議会の概要、議会のしくみ、議会のしごと
議会の仕組み
定例会と臨時会
町議会には、定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があり、町長が招集します。
本会議と委員会
全議員が出席して開かれる会議を「本会議」といい、議会に提出された議案の議決はすべて本会議で行われます。
常任委員会と特別委員会
「常任委員会」は常時設置されている委員会で、本会議から付託された議案や請願・陳情などを審査、調査します。3つの常任委員会が置かれ、議員は必ずいずれかの委員会に属しています。
議会運営委員会
議会を円滑に運営するために設けられています。副議長と各常任委員会から2名ずつ選出され、議長はオブザーバーとして出席しています。
議会の仕事
町議会は、地方自治法などで多くの権限が与えられ、町政の重要なことを審議・決定する大切な役目を持っています。議会の仕事の主なものは次のとおりです。
議案の議決
議員や町長から提出された議案を審議し、その可否を決定することを「議決」といいます。議決は議会に与えられた仕事の最も重要なものです。議会に提出される主な議案とは?
【条例】
町の法律ともいうべきものです。条例には、町民の権利義務に関するものや、町の組織運営に関するもの、また、手数料やいろいろな貸付制度なども条例で定められます。条例の提案は、議員と町長に認められています。
【予算】
町の家計にあたり、1年間の歳入(収入)と歳出(支出)の見積もりです。予算の提出は町長が行い、この予算が可決されて初めて各種の施策が具体的に進められます。
【決算】
執行された内容が適法に行われたかどうかを審査するものです。
【人事】
議会が同意する人事は、副町長、教育委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員などとなっています。
【契約】
契約内容については、事前に予算において審議されて議決を得て締結を行うことができますが、町村にあっては、5,000万以上のものについては議会の議決が必要です。
【意見・決議】
議員の提案により、町民の福祉や利益など町民生活に大きくかかわる事柄について、国会や関係行政庁などに提出するものを 「意見書」といい、時の政治問題などについて町議会の意思を明らかにするものを「決議」といいます。
町政の調査と検査
議会で定めた予算や条例などが正しく執行されているかどうか、町政全般や町の事務の管理、進め方を調査、検査するのも町議会の重要な仕事です。このために議員が町長などの執行機関に対し、質問や提言を行うほか、必要な報告を求めたり関係者を呼んで証言を求めたりすることができます。
請願・陳情の審査
町政についての皆さんの要望は、議会に提出できます。議員の紹介によるものを「請願」、それ以外のものを「陳情」といい、受理した請願、陳情は議会で審議し、採択・不採択を決めます。採択されたものについて議会は町長など執行機関に送付します。