東日本大震災による一部損壊住宅への修繕工事費助成
東日本大震災により、一部損壊の被害を受けた住宅の修繕工事費用の一部を助成し、町民の居住環境の復旧を図ります。
対象住宅(次の要件を全て満たすこと)
- 東日本大震災で被災した住宅であること。
- 被災の程度が全壊、大規模半壊、半壊のいずれにも該当しない住宅で、町発行のり災証明書により一部損壊の判定を受けた住宅であること。
- 被災日(平成23年3月11日)に自己の居住に供していること。(アパート、借家など賃貸住宅、事業所などは除く)
対象者(次の要件を全て満たす方)
- 三春町に住民登録をしていること。
- 被災した住宅の所有者であること。(ただし、共有の場合は代表して所有する者、または所有者に代わって修繕工事を行う場合は当該所有者の二親等以内の親族とする)
対象工事
屋根、壁、基礎などの修繕工事(次の要件を全て満たすこと)
- 対象工事費が10万円以上(消費税を含む)であること。
- 平成25年3月末日までに工事完了報告を提出できること。
※ 既に完了した工事も対象とする。
対象外
- 門、塀その他の外構工事
- 備品および材料の購入
- 自分で修繕したもの
- 店舗などの修繕(併用の場合は、自らの居住の用に供する部分は対象)
助成金額(同一世帯または同一建物に対し1回限り)
- 対象工事費用の3分の1(千円未満の端数は切捨て)
- 限度額は20万円
必要書類と助成金交付の流れ
申請書の提出(申請者)
- 申請書(申請窓口に準備しています。ホームページからもダウンロードできます。)と次の添付書類を提出してください。
- 添付書類
- 住民票 ※
- り災証明書 ※(交付を受けていない方は、り災証明書の交付申請が必要です。り災証明交付申請には被災状況の写真と印鑑が必要です)
- 住宅の所有権を証明できる文書の写し ※
- 対象工事に要する経費を確認できる見積書の写し
- 被災箇所のわかる写真(住宅全体および工事予定箇所)
- 修繕が完了している場合は修繕証明書(施工業者が証明)
交付決定(町)
- 内容を審査し交付決定通知書を送付します。
実績報告書の提出(申請者)
- 工事完了後、30日以内(既に完了している場合を除く)に次の添付書類とあわせて提出してください。
- 添付書類
- 対象工事に要した工事代金の領収書の写し
- 対象工事を行った工事出来高写真
助成金の確定(町)
- 書類審査および必要に応じ現地調査を行い交付額確定通知書を送付します。
請求(申請者)
- 請求書と振込先金融機関の通帳(写)を提出してください。
助成金の交付(町)
- 申請者の指定した口座に入金します。
申請期間および申請窓口
- 申請期間/平成24年2月15日(水曜)~平成24年12月28日(金曜)
午前8時30分~午後5時15分
※土日、祝日を除く。
- 申請窓口/総務課自治防災グループ(役場2階) 電話0247-62-1114
様式
東日本大震災被災住宅修繕工事費助成金交付申請書(様式第1号)
修繕証明緒(様式第2号)
東日本大震災被災住宅修繕工事費助成金実績報告書(様式第6号)
東日本大震災被災住宅修繕工事費助成金請求書(様式第8号)
このページに関するお問い合わせ
総務課 自治防災グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-1114 Fax:0247-61-1110