【ふるさと納税】ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告または個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わずに税の軽減を受けることができます。
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、確定申告を行わない給与所得のみの方等がふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。
なお、この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなりますのでご注意ください。
(1)給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要のない方
※確定申告を行わなければならない自営業者の方は対象外となります。
※給与所得者のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
(2)ふるさと納税の寄附先が5団体以下の方
※5以下の地方公共団体に寄付する予定で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6団体以上の地方公共団体に寄付された場合、すべての寄附について特例の適用が受けられなくなりますので、その際には確定申告が必要となります。また、同じ地方公共団体に複数回寄附しても1団体とみなします。
申請方法
上記の2つの要件に該当し、制度利用を希望される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を三春町へ提出してください。
(1)ふるさと応援寄附金受領証明書を送付する際に、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を送付いたします。
(2)必要事項を記入し、署名、押印のうえ三春町へ返送してください。(Fax及び電子メールは不可)
※送料は申請者負担となりますのであらかじめご了承ください。
マイナンバーの確認にご協力ください。
マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日以降の寄附からワンストップ特例制度の利用を希望される場合は、特例申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となったため、本人確認をさせていただくこととなりますので、ご協力をお願いします。
そのため、自治体へ特例申請書を郵送する際は、本人確認の必要書類の写しを同封してください。
必要書類
特例申請書と一緒に、以下のいずれかの書類を同封しお送りください。
(1)個人番号カードを持っている場合
・マイナンバーカード(個人番号カード)の写し(表と裏)
(2)個人番号カードを持っていない場合
・「番号通知カードの写し」または「個人番号が記載された住民票の写し」
・写真入り身分証明証の写し(運転免許証やパスポート等の写し)
写真入り身分証明書の提出が困難な場合は、保険証、国民年金手帳等の官公署が発行した氏名、住所、生年月日が確認できる書類等の中から2つ以上の写し。
※様式は下記よりダウンロードしてください。
申請した内容に変更が生じた場合
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後に、住所・氏名等に変更があった場合、申請した翌年の1月10日までに以下の「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を三春町に提出してください。
寄附情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市区町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届書を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
総務課 庶務グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2111 Fax:0247-61-1110