三春町犯罪被害者等支援条例を制定しました
三春町犯罪被害者等支援条例について
三春町では、犯罪等により被害を受けた方やその家族または遺族を地域で支え、被害の早期回復及び軽減を図り、安全で安心して暮らすことができる社会の実現のため、「三春町犯罪被害者等支援条例」を制定しています。
見舞金の概要
犯罪等により被害を受けた方及びその家族または遺族に対し、見舞金を支給します。
①遺族見舞金 | ②重傷病見舞金 | |
概 要 | 犯罪により死亡した被害者の遺族に対し見舞金を支給 | 犯罪により重傷病を負った被害者に対し見舞金を支給 |
支 給 額 |
30万円 ※県の支援措置がある場合は別に定める額 |
15万円 ※県の支援措置がある場合は別に定める額 |
対 象 者 |
犯罪により死亡された被害者の第1順位の遺族 ※犯罪行為が発生した時に町内に住所を有する者 |
犯罪により重傷病を負った被害者本人 ※犯罪行為が発生した時に町内に住所を有する者 |
受付・問い合わせ先
三春町役場2階総務課自治防災グループ(6番窓口)
電話番号 0247-62-1114
ファックス 0247-61-1110
このページに関するお問い合わせ
総務課 自治防災グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-1114 Fax:0247-61-1110