社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)独自利用事務について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)独自利用事務について
独自利用事務について
いわゆるマイナンバー法に規定されている事務以外に、市町村が独自にマイナンバーを利用する場合は条例で定める必要があります。
この独自に利用する事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
この独自に利用する事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
三春町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては次のとおりになっています。
情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受けています。
情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受けています。
このページに関するお問い合わせ
総務課 文書情報グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8125 Fax:0247-61-1110