子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給事業を行います。 (この事業は全国一律のものです。)
給付金の対象となる方
以下の(1)と(2)の両方に該当する方
(1)平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に生まれた児童を養育する父母等
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
または
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※児童扶養手当の受給者等でひとり親世帯分の給付金を受け取った方は除きます。
給付額
児童1人あたり5万円
※ひとり親世帯分の給付金も含め、同一児童に対する支給は1回限りです。
給付金の申請手続き
令和4年4月分から令和5年3月分までのいずれかの月の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
◆申請不要です。
・児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
・支給対象の方には、6月から個別に案内を送付し、支給日等をお知らせしております。
・給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を子育て支援課窓口にご提出ください。
・令和4度の住民税が未申告の方や申告が遅れた方につきましては、住民税の申告をしていただき、支給要件に該当することが確認でき次第、給付金を支給します。
・職場から児童手当を受給している公務員の方は、申請が必要です。
上記以外の方(例:高校生のみを養育している方、令和4年1月1日以降の収入が急変(家計急変)した方)
◆申請が必要です。
・申請書は下記よりダウンロードできます。または子育て支援課窓口でも配布しております。
・申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに子育て支援課窓口にご提出ください。
(必要書類(提出書類)は、申請書の3枚目にてご確認ください。ただし、住民票等は該当する方のみご提出ください。)
・家計急変者に該当される方は、以下の収入見込額申立書または所得見込額の申立書が必要です。
収入見込額の申立書(家計急変者) [PDFファイル/291KB]
収入見込額の申立書(家計急変者)(記入例) [PDFファイル/314KB]
所得見込額の申立書(家計急変者) [PDFファイル/390KB]
所得見込額の申立書(家計急変者)(記入例) [PDFファイル/378KB]
・家計急変者に該当される方の住民税非課税相当の収入(所得)については下表を参照にしてください。
世帯の |
家族構成例 |
非課税収入限度額 |
非課税所得限度額 |
---|---|---|---|
2人 |
夫(婦)+子1人 |
1,378,000円 |
828,000円 |
3人 |
夫婦+子1人 |
1,680,000円 |
1,108,000円 |
4人 |
夫婦+子2人 |
2,097,000円 |
1,388,000円 |
5人 |
夫婦+子3人 |
2,497,000円 |
1,668,000円 |
6人 |
夫婦+子4人 |
2,897,000円 |
1,948,000円 |
※主たる生計維持者(収入(所得)が高い方)の令和4年1月1日以降の任意の月の収入(所得)に12を乗じた金額が、非課税相当収入(所得)限度額以下であることが支給の条件です。
※世帯の人数は、「申請者本人」「同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)」「扶養親族(16歳未満の者も含む。)」の合計です。
・申請内容を確認し、給付金の支給要件に該当する方につきましては、指定口座に給付金を振り込みます。
申請が必要な方の申請書の提出先及び受付時間
◆提出先
三春町子育て支援課 (〒963-7796 三春町字大町1-2 三春町役場1階 )
電話 0247-62-0055
◆受付期間
令和5年2月28日(火曜日)まで
◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
その他
ご不明な点につきましては、子育て支援課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055 Fax:0247-62-3232