国民年金の加入と手続き|三春町
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月1日更新
国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人です。国民年金は、職場や個人で加入が義務づけられている「強制加入」と希望によって加入できる「任意加入」とがあります。加入する人は、職業などによって、次の3種類に分けられています。このうち自分自身で保険料を納めなければならないのは、第1号被保険者の人だけです。
加入者の種類
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の農林漁業従事者、自営業者、学生など被用者年金制度に加入していない人。役場窓口で届出が必要です。
第2号被保険者
会社や役所等に勤めて厚生年金保険や共済組合の年金制度に加入している人。会社等で手続きすると、自動的に国民年金にも加入したことになります。
第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合の年金制度に加入している人に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。第2号被保険者の勤務先で手続きが必要です。
任意で加入する方
- 日本国内に住んでいる20歳から60歳未満で被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる人
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
- 日本国民で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人
- 高齢任意加入の特例/昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人は、65歳以上70歳未満の間で受給資格を満たすまで加入できます。
国民年金の届出
次に該当する場合は、すみやかに手続きをしてください。
こんなとき | 必要なもの |
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20歳になったとき (厚生年金・共済組合加入者は除く) | 印鑑、年金事務所からの通知文書、マイナンバーカードまたは通知カード |
20歳から60歳までの間に厚生年金保険や共済組合のある会社を退職したとき (扶養している配偶者がいる場合は、あわせて届出をしてください。) | 印鑑、本人・配偶者の年金手帳、退職年月日のわかる書類(離脱証明書)、マイナンバーカードまたは通知カード |
厚生年金や共済組合の加入者の配偶者が扶養からはずれたとき(収入が増えたときや離婚したとき) | 印鑑、本人・配偶者の年金手帳、健康保険証、扶養からはずれた日のわかる書類、マイナンバーカードまたは通知カード |
任意加入するとき、やめるとき | 印鑑、年金手帳、マイナンバーカードまたは通知カード |
※本人の署名以外の場合には、本人の印鑑が必要です。
※第3号被保険者に関する届出は、配偶者の勤務先等を通じて年金事務所に提出してください。