紹介状なしで医療機関を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
国の制度により、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。
この制度について、国の見直しにより、令和4年10月1日から、対象病院が拡大されるとともに、「特別の料金」の額が引き上げられることになりました。
詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
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