令和4年度介護保険料と納め方について
第1号被保険者の介護保険料額
所得段階 | 対象となる方 | 保険料(年額) |
---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者 | 20,700円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 34,600円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 48,400円 |
第4段階 | 住民税課税世帯のうち本人が非課税で、さらに本人年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 62,200円 |
第5段階 | 住民税課税世帯のうち本人が非課税で、さらに本人年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 69,100円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 83,000円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 89,900円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 103,700円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上の方 | 117,500円 |
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費相当額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、「合計所得金額」から公的年金等に係る雑所得を控除した金額(給与所得が含まれる場合は、給与所得金額から10万円を控除した額)を用います。また、第6~9段階の「合計所得金額」に給与所得や公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計から10万円を控除した額を用います。
※合計所得金額のうち、土地等を譲渡した際の譲渡所得については、租税特別措置法に規定される特別控除額を控除した後の所得を用います。
第1号被保険者の介護保険料の納め方
なお、災害等の特別な事情なしに保険料の滞納が続くときには、一時的に介護サービスの費用の全額利用者負担や、保険給付の差し止めが発生することがあります。
年金特別徴収(年金からの天引き)
年額18万円以上の年金受給者の方は、年金特別徴収に該当しますので、新規の資格取得者以外の場合、ほとんどの方が対象となります。該当される方は、自動的に年金特別徴収に切り替わりますので、開始される前に通知があります。
また、年金特別徴収が中止されると、特別徴収と普通徴収を併用して納めていただく場合もあります。
普通徴収(納付書払または口座振替)
決定通知書に添付された納付書で、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアにてお支払い(または口座振替)していただきますので、納め忘れのないようお願いします。
※新規で資格を取得された方につきましては、要件を満たすと2年目以降は年金特別徴収に切り替わります(手続きは不要です)。
第2号被保険者の介護保険料の納め方
○健康保険(会社員の社会保険、公務員の共済組合等)
・介護保険料は給料に応じて異なります。
・介護保険料の半分は、事業主が負担します。
・会社員の配偶者など(被扶養者)の分は、改めて保険料を納める必要はありません。
○国民健康保険(国保)
・40歳以上の国保の被保険者ごとに介護保険分が計算され、国民健康保険税に含まれます。
関連情報
特別徴収(年金からの引き落とし)のしくみ
対象となる保険料(税)と要件
区 分 | 年金特別徴収の要件 | 納付方法の変更 |
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介護保険料 | (1)65歳以上の方 (2)特別徴収対象となる年金(1種類)を年間18万円以上受給している方 | できません。 |
国民健康保険税 | (1)本人が国保加入者で世帯主の方 (2)世帯の国保加入者全員が65歳以上の方 (3)国民健康保険税と介護保険料の合計が、年金受給額の2分の1を超えない方 | 申し出により、口座振替に切り替えることができます。 |
後期高齢者医療保険料 | (1)後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、年金受給額の2分の1を超えない方 | 申し出により、口座振替に切り替えることができます。 |
町県民税(年金収入に係る税額分) | (1)65歳以上の方 (2)特別徴収対象となる年金(1種類)を年間18万円以上受給している方 | できません。 |
介護保険料と町県民税(年金収入に係る税額分)については、原則年金から特別徴収することとなっているため、ほかの納付方法に切り替えることはできません。ただし、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、希望により特別徴収から口座振替に切り替えることができます。
特別徴収の対象となる年金
特別徴収される年金には、優先順位があり、主な順位は次のとおりです。
(1) 国民年金による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢年金
(2) 厚生年金による障害厚生年金、遺族厚生年金
(3) 国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合による障害共済年金、遺族共済年金 ほか
特別徴収の開始時期
介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の特別徴収については、それぞれの保険に加入した年度の翌年度から開始します(特別徴収を開始する年度の4月1日基準で、該当する年金を受給している方が対象のため)。また、加入した月に応じて、特別徴収の開始月が異なります。
加入したとき | 特別徴収が開始される時期 | 仮徴収する額 |
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4月2日から10月1日まで | 翌年度の4月年金(仮徴収開始) | 前年度保険料の約6分の1 |
10月2日から12月1日まで | 翌年度の6月年金(仮徴収開始) | 前年度保険料の約5分の1 |
12月2日から2月1日まで | 翌年度の8月年金(仮徴収開始) | 前年度保険料の約4分の1 |
2月2日から4月1日まで | 翌年度の10月年金 | ― |
○仮徴収 年度の保険料(税)が決定する前に、4月・6月・8月年金から徴収することを「仮徴収」といいます。前年度から継続して特別徴収される場合は、前年度の2月年金徴収額と同額を徴収することになっています。
○本徴収 年度の保険料(税)が決定した後に、10月・12月・2月年金から徴収することを「本徴収」といいます。決定した保険料(税)から仮徴収された額を差し引いた額を徴収します。
※町県民税については、年度途中で加入するものではないため、開始する場合は一律10月年金から始まります。
特別徴収ができない場合
(1)決定された保険料(税)が、減額等の理由により年度途中で完納となった場合、特別徴収は中止となります。
(2)前年度の途中で特別徴収が中止となった場合は、今年度の仮徴収まで実施されません。
※要件を満たすと、10月年金から再開します。
(3)転出した場合、特別徴収は中止となります。新しい市町村において特別徴収が再開されるのは翌年度からになります。
(4)対象の年金受給に一定の制限がある場合(年金現況届の未提出、年金担保の借入など)は、特別徴収ができません。
(5)国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)は、介護保険料と合わせた徴収額が、受給する年金の2分の1を超えると特別徴収ができません。ただし、介護保険料の特別徴収は継続します。
(6)国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)は、介護保険料の特別徴収が中止されると、合わせて中止となります。
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