新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした第1号被保険者に対して、介護保険料を免除または減額する制度があります。詳細につきましては、税務会計課までご相談ください。
減免について
下記の(1)または(2)に当てはまる場合は、介護保険料が免除もしくは減額になります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」。)が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイいずれにも該当する第1号被保険者
ア 主たる生計維持者のいずれかの事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等以外の令和3年の所得合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険料
令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限のあるものが対象になります。
減免割合
(1)に該当する場合
全額免除
(2)に該当する場合
下記【表1】で算出した第1号保険料額に、【表2】の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
((A×B/C)×(d))
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
【表2】
令和3年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
※事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。
必要書類
(1)に該当する場合
・医師による証明書等
・申請者の本人確認書類
・印鑑等
(2)に該当する場合
・申請者の本人確認書類
・印鑑等
・主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細書など、現在の収入状況が確認できる書類
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127 Fax:0247-62-5155