消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
インボイス制度開始後は、消費税の申告において仕入税額控除の適用を受けるためには、売り手からインボイス制度の要件を満たす「適格請求書(インボイス)」の交付を受け、保存することが必要となります。
この「適格請求書(インボイス)」は「適格請求書発行事業者」のみが交付することができ、「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請を行い、登録を受ける必要があります。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。
制度の詳細は、国税庁「消費税インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
適格請求書(インボイス)とは
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された請求書等をいいます。
「適格請求書(インボイス)」は請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称は問いません。
インボイスの記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度とは
売り手側の事業者に求められる対応
売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買い手側の事業者に求められる対応
買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になりま す。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応について
インボイス制度に関し、事業者の方々から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先に関する考え方等に関する資料が、中小企業庁ホームページに掲載されておりますのでご覧ください。
インボイス制度説明会
国税庁「国税庁インボイス制度オンライン説明会」
国税庁では、全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会を開催しております。説明内容は「基礎編」、「テーマ別編」及び「導入編」の三種類あります。
また、過去に実施された説明会はYouTubeからご覧になれます。詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
インボイス制度説明会・登録申請相談会の開催日程
上記のオンライン説明会のほか、税務署においてもインボイス制度説明会及び適格請求書発行事業者として登録を受けるための登録申請相談会を開催しております。事前予約制となっておりますので、下記の国税庁ホームページをご確認ください。
インボイス制度導入に関する中小企業に向けた国の支援措置
インボイス制度導入に関して、次のとおり中小企業向けの支援措置が講じられています。詳しくは産業課商工観光グループ(0247-62-3960)または各補助金受付機関にお問い合わせください。
インボイス制度に関する問合せ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、「軽減・インボイスコールセンター」で受け付けています。
電 話 0120-205-553(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127 Fax:0247-62-5155