固定資産税家屋全棟調査の実施について
町では町内のすべての家屋を対象に、家屋の全棟調査を実施します。
この調査は、町の固定資産税家屋課税台帳に登録している事項(所在地番、用途、種類、構造、床面積等)と家屋の現況を現地調査などにより比較照合し、未評価の家屋、家屋課税台帳と現況が相違している家屋、すでに取り壊しになっている家屋などを調査・確認することで、固定資産税の公平、公正な課税を行うためのものです。
みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
この調査は、町の固定資産税家屋課税台帳に登録している事項(所在地番、用途、種類、構造、床面積等)と家屋の現況を現地調査などにより比較照合し、未評価の家屋、家屋課税台帳と現況が相違している家屋、すでに取り壊しになっている家屋などを調査・確認することで、固定資産税の公平、公正な課税を行うためのものです。
みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
固定資産税家屋全棟調査にご協力をお願いします
調査対象
町内にある以下の条件をすべて満たしている家屋(建物)が調査対象になります。
(1)基礎などにより土地に定着して建築されているもの
(2)屋根及び周壁あるいはこれに類するものに3方向以上を囲まれているもの
(3)居住、作業、貯蔵などのために使用できる状態であるもの
※車庫や小屋なども、上記に該当すれば固定資産税の課税対象となります。
(1)基礎などにより土地に定着して建築されているもの
(2)屋根及び周壁あるいはこれに類するものに3方向以上を囲まれているもの
(3)居住、作業、貯蔵などのために使用できる状態であるもの
※車庫や小屋なども、上記に該当すれば固定資産税の課税対象となります。
現地調査について
【公道からの外観調査(一次調査)】
・家屋課税台帳等に登録してある内容と家屋の現況の照合を行うため、町が委託した調査員(※調査委託会社)が公道からの外観調査を行います。
・調査は、図面などの資料をもとに、家屋課税台帳と実際の建物を外観から照合し、確認します。また、調査資料として家屋の外観写真を撮影させていただきます。
【敷地内への立入調査(二次調査)】
・公道からの外観調査により家屋課税台帳等と家屋の現況が相違する場合や、公道からの対象家屋が確認できない場合は、調査員(調査委託会社)が敷地内に立入り、家屋の外観調査をさせていただく場合があります。また、所有者名や建築時期などについて聞き取りさせていただく場合があります。
・敷地内への立入調査を行う場合は、事前に立入調査を行う旨の連絡文をお送りさせていただきます。
※原則として、家屋(建物)の中に立ち入ることはありません。
※敷地内への立入調査を行う場合は、所有者の許可を得てから行います。
※上記の現地調査とあわせて、空家となっている家屋の実態調査を行います。
・家屋課税台帳等に登録してある内容と家屋の現況の照合を行うため、町が委託した調査員(※調査委託会社)が公道からの外観調査を行います。
・調査は、図面などの資料をもとに、家屋課税台帳と実際の建物を外観から照合し、確認します。また、調査資料として家屋の外観写真を撮影させていただきます。
【敷地内への立入調査(二次調査)】
・公道からの外観調査により家屋課税台帳等と家屋の現況が相違する場合や、公道からの対象家屋が確認できない場合は、調査員(調査委託会社)が敷地内に立入り、家屋の外観調査をさせていただく場合があります。また、所有者名や建築時期などについて聞き取りさせていただく場合があります。
・敷地内への立入調査を行う場合は、事前に立入調査を行う旨の連絡文をお送りさせていただきます。
※原則として、家屋(建物)の中に立ち入ることはありません。
※敷地内への立入調査を行う場合は、所有者の許可を得てから行います。
※上記の現地調査とあわせて、空家となっている家屋の実態調査を行います。
調査委託会社
朝日航洋株式会社 郡山支店 (郡山市長者1丁目7番20号)
調査の内容・日程に関する問い合わせ フリーダイヤル 0120ー201-858
※調査員は、町が発行する『身分証明書』と『家屋調査員』の腕章を必ず携行しております。
調査の内容・日程に関する問い合わせ フリーダイヤル 0120ー201-858
※調査員は、町が発行する『身分証明書』と『家屋調査員』の腕章を必ず携行しております。
調査時期(公道からの外観調査)
現地調査の実施時期は次のとおり予定しています。
調査地区 | 調査時期(予定) |
---|---|
三春地区 | 令和4年12月~令和5年 2月 |
沢石地区 | 令和4年12月~令和5年 1月 |
要田地区 | 令和4年10月~令和4年11月 |
御木沢地区 | 令和4年 9月~令和4年10月 |
岩江地区 | 令和4年 7月~令和4年 9月 |
中妻地区 | 令和4年 6月~令和4年 7月 |
中郷地区 | 令和4年 5月~令和4年 6月 |
※調査時期は状況により変更となる場合があります。
※敷地内への立入調査(二次調査)は、公道からの外観調査(一次調査)が終了した地区から、順次実施します。(令和5年9月頃まで)
※敷地内への立入調査(二次調査)は、公道からの外観調査(一次調査)が終了した地区から、順次実施します。(令和5年9月頃まで)
調査の結果
調査の結果、課税されていない家屋や家屋課税台帳と現況が相違する家屋があった場合は、あらためて家屋の評価を行い、新たに家屋課税台帳に登録します。
その結果、固定資産税額が変わる場合は、令和6年度の課税分から反映されます。
その結果、固定資産税額が変わる場合は、令和6年度の課税分から反映されます。
調査員のなりすましにご注意ください!
今回の調査で調査費用等が請求されることはありません。調査の結果、課税対象であることが判明した場合でも、その場で税金の徴収を行うことはありません。
また、家屋の耐震診断やリフォーム、物品の販売など、調査目的以外のお願いをすることは一切ありません。
万一そのようなことがあった場合は、お手数ですが、役場税務会計課まで御連絡ください。
また、家屋の耐震診断やリフォーム、物品の販売など、調査目的以外のお願いをすることは一切ありません。
万一そのようなことがあった場合は、お手数ですが、役場税務会計課まで御連絡ください。
建物を取り壊したら
建物を取り壊して滅失登記をされてない場合は滅失登記、もしくは役場税務会計課にて家屋滅失届の手続きを行ってください。
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127 Fax:0247-62-5155