おむつに係る費用の医療費控除について
傷病等のため、概ね6ヶ月以上寝たきりで、おむつの使用が必要と認められた方は、医療費控除を受けることができます。申告するには「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認書」もしくは「おむつ使用証明書」が必要となります。
初めて申告の方
対象要件
- おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間が6ヶ月以上あること。
- 要介護認定の審査に当たり作成された主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
2年目以降の方
対象要件
- おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた(要介護認定の有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、上記2の事項の記載があること。
申請方法
「おむつ代の医療費控除の照明に必要な事項の確認申請書」を三春町役場保健福祉課窓口もしくは郵送にて申請してください。後日、対象者には「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認書」を交付いたします。
・おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項確認申請書 (51.9KB)
※おむつを使用されている方の介護保険被保険者証が三春町以外の市町村から交付されている場合や、町外からの転入により前住所地の要介護認定をそのまま受けているなど、三春町が主治医意見書を保有していない場合、主治医意見書において対象要件が確認できない場合は「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認書」を発行することができませんので、あらかじめご了承ください。
上記に当てはまる場合は「おむつ使用証明書」を主治医に記載してもらうようにしてください。費用等につきましては、医療機関にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉課 介護保険グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166 Fax:0247-62-0202